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介護保険適用の住宅改修について  その1

2011.12.30

住み慣れたご自宅で、いつまでも安心して生活を送りたいと思われる方は多いのではないでしょうか。
しかし自宅を見回すと各部屋と廊下、トイレ、お風呂には段差等があったり急な階段にも関わらず手摺がなかったり、若い頃にはなんとも感じなかったこれらのものが、年とともに自宅での生活を困難にするバリアへと変化していきます。
そのバリアを解消する助けとなるのが介護保険適用の住宅改修です。
介護保険適用の住宅改修とは、要介護認定者の住宅を改修すると、自治体より最高20万円(自己負担が1割必要である為実質18万円)の助成金が支払われるという制度です。

ただし介護保険の給付を受けるには、保険者である市町村が行う要介護認定の要介護基準に該当していなければなりません。

介護が必要になった場合は、お住まい(住民票のある)の市町村の窓口か福祉事務所に、介護保険給付の申請をおこなってください。
申請者は被保険者本人か家族が申請します。
お近くの指定居宅介護支援事業所などに所属するケアマネジャーが申請代行してくださいますので、相談してみると良いでしょう。
申請が終わり、市町村から要介護度が認定されたら、その結果を踏まえて各種サービスを利用することが出来ます。
住宅改修費用の一部が支給されるのも介護保険のサービスの一環です。



介護保険法 第一条 (目的)

この法律は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する失病等により(中略)、 入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、(中略)自立した日常 生活がを営むことができるよう、必要な保険医療サービス並びに福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理 念に基づき介護保険制度を設け、(中略)もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を計ることを目的とする。


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