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介護保険適用の住宅改修について  その2

2012.01.08

要介護者(介護認定を受けた方)が自宅に手すりを取付ける等といった住宅改修を行おうとする場合、
・事前申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書(材料費と工費を分け、単価と数量を明記したもの)
・住宅改修着工前の状態が確認できる書類
(改修する前の改修箇所ごとの改修前の写真で、写真に撮影日が入っているもの)
・住宅改修の完成予定の状態が確認できるもの(改修前後の状態がわかる平面図など)
を保険者(市町村)に提出しなければなりません。
※住宅改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合は、住宅の所有者の承諾書が必要です

保険者は提出された書類等をもとに、保険給付として適当な改修かどうか確認し、受付を行います。
受付が進み工事内容の確認が済むと、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請受付のお知らせが要介護者のもとに送付されます。

原則として受付のお知らせが届いてから、住宅改修工事を行います。
工事完成後、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修に要した費用にかかる領収書
・住宅改修完了後の状態を確認できる書類
(改修後の改修箇所ごとの改修前の写 真で、写真に撮影日が入っているもの)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請受付のお知らせ(コピー可能)
※事前申請で提出した見積額と改修後の金額が異なる場合は、工事費内訳書も必要です
等を保険者に提出いたします。

前回にも記載しましたが、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
なお、支給額は、支給限度基準額20 万円の9 割である18 万円が上限です。


<住宅改修の種類>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの
工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか
ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と
一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となりました。


<支給限度基準額>
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ
たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基
準額が設定されます。

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