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福祉用具専門相談員とは

2014.11.17

介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっています。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合は、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められています。
福祉用具専門相談員とは、都道府県知事が指定する一定の基準の講習(福祉用具専門相談員指定講習)の課程を修了し、修了した旨の証明書の交付を受けた者を指します。
また、
保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、訪問介護員養成研修(介護職員基礎研修課程、1級課程、2級課程/一般的にはホームヘルパー)修了者、福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習の課程を修了し、修了した旨の証明書の交付を受けた者は、専門相談員として業務につくことが出来ます。

合同会社彩では、福祉用具専門相談員の資格以外にも、訪問介護員養成研修(ホームヘルパー)・ガイドヘルパー・福祉住環境コーディネーター等様々な資格を持ったスタッフが、ご利用者様のニーズに合った住宅改修や福祉用具のご提案を行っております。

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